クレジットカードで領収書は出せないのか?

某通販サイトにて。クレジットカードで決済された場合、領収書は出ません、と。
クレジットカードの引き落とし明細を使えってことです。
まぁ別に個人での話はどうでもいいんです。
さて、ここで問題となるのが、会社側で経費を精算したい時等です。

クレジット引き落とし日の直後に購入した場合、最大で一ヶ月、自腹で持つことになったり等少々困ることがあるかもしれません。

領収書の定義ってなんでしょうか?

印紙税法基本通達第17号文書ではこう定義されています。

金銭又は有価証券の引渡しを受けた者が、その受領事実を証明するため作成し、その引渡者に交付する単なる証拠証書をいう。(平元間消3-15改正、平20課消3-74改正)」

クレジットカードは信用取引ですから、金銭又は有価証券ではありません。
その際の「領収書」(概念から見ればこの呼び方は間違いですね。)であっても金銭又は有価証券の受領事実がないので、表題が「領収書」となっていても、第17号の文書には該当しません。

ついでに、「領収書」ではありませんから、金額が大きかろうと、収入印紙は不要です。

クレジットカード決済の際、別にクレジット利用控えというものを受け取りますが、これは法的文書ではありません。
※当然ですが控えは引き落とし明細と比較するときに必要ですから保存しておくのがベストです。

さて、本題に行きます。

Q.クレジットカード決済をした場合領収書は貰えるのか?

A.金銭又は有価証券の取引がないので領収書は発行できません。
ただし、法的根拠のない、便宜上「領収書」と呼ばれるものを店舗側が任意で発行できます。

店舗側は、混乱を防ぐため、それらの便宜上の「領収書」には、クレジットカード利用、ということを明記するのが望ましいと思われます。表記がなかった場合、領収書になってしまうので、架空の金銭取引が行われたことになってしまいます。